注意点

昔と思うと、会社を立ち上げるというときに大きな問題となっていたコスト面は、大きく改善されたかと思います。なんと言っても1円から設立が可能ですので、かなりお手軽になったと言えるかと思います。とはいえ、設立に関する必要経費というものはありますので、ある程度のまとまった資金は必要です。また、一般的には資本金が少ないと会社の信用度も少ないと思われる部分がどうしてもあります。そのあたりは致し方ありません。ただ税金面では資本金が大きいと税負担が重くなってしまいますので、資本金が少ないほど負担は減るでしょう。資本金が1000万円を超えますと税金面でも大きく負担が増えますので、そのあたりを意識すると良いかもしれません。昔と思えばコスト面でのハードルは本当に下がったといっても、なんでも闇雲に起業すればよいというものではありませんので、そのあたりの線引きはいるかと思います。起業家を増やす目的の新会社法とはいえ、法的な効力をもった法律ですので注意点もいくつかあります。先ずは会社というのは「法人」と呼ばれることからも分かるように、事業目的に記された範囲において「法人格」を有していますが、そもそも事業内容によっては許認可が必要な場合がありますので、定款に書けば何でも通るというわけでもありません。許可や届出が必要なことに関しては、しっかりと時前に確認をしておきましょう。何度も繰り返しますが、定款に書かれた事業内容以外は原則として行えません。もしも、後から事業内容を変更しようとしたり追加しようとした場合は、費用が発生する上での変更手続きが必要になります。今これから行おうとしている事業目的以外にも、将来おこなうかもしれない事業も想定した定款の記述が必要になるでしょう。また事業目的の表現に関しては、以前よりも包括的な表現が認められるようになったようですが、それでも明確であることと具体性を持つことはこれまでどおり注意が必要かと思われます。後はやっぱり気をつけたいのが類似商号です。かつてとは違って現在では同一市町村内であっても、全く同じ住所でない限り使用できるようになりました。そのため、類似商号調査は不要と考える人もいるかもしれませんが、そこは注意が必要です。「不当競争防止法等に基づく商号使用差し止め請求」というものがあり、悪意による類似商号とみなされる可能性もあります。あまり考えたく有りませんが、人によってはわざと似た商号を用いて詐欺目的で会社を設立する可能性もあるためです。そういった場合は損害賠償の対象になることもありますので、やはり規定ではありませんが、類似商号の調査はおこなっておいた方が安全ではないでしょうか。様々な規定や条件がある新会社法ですが、基本的には良き改正となるための変化です。メリットの部分をしっかり確認し、今後の社会でより良い起業家たちが活躍してくれるための法律ですので、国や自治体ももっと広く起業家教育という活動が必要になるかもしれません。

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