基本的な知識
過去にあった商法では類似商号に関しての規制がありましたが、新会社法では廃止されました。そのため、同一の住所(本店所在地)でない限りは、同一の市町村内、同一の商号、同一の目的であっても会社として登記することが可能です。ただ、登記の住所近くに同じ名前の商号を持った会社があれば、後々に問題が発生する可能性があります。そのため、登記前には検索エンジンや法務局の商号調査簿を利用して、類似商号が無いかを調べておいた方が良いでしょう。また登記に限らず会社を成り立たせていくためには様々な場面で契約も発生するかと思います。そのためにも実印や認印、銀行印やゴム印などが必要です。特に実印は、印鑑証明とあわせて登記をする際には必須になりますので準備しておきましょう。定款作成後は、公証人役場で認証を受けなければなりません。後から定款の内容を修正しようと思っても、基本的には修正できませんので最初の段階でしっかりと内容を吟味する必要があります。